はじめて税理士をお探しの方

税理士は、税理士法に定められた独占業務として、納税者の税務相談に応じ、納税者の代わりに税務書類を作成・提出し、
税務調査があれば立会いをします。
また、税務申告の前提となる日々の会計業務を通じ、節税対策や資金繰りなどさまざまなご相談に応じます。

もちろん大丈夫です。開業時の届出から、経理体制の構築、会計ソフトの導入まですべてお任せください。
会計ソフトはエクセルが使用できれば簡単に処理できるようカスタマイズ設定します。
また、記帳代行にも対応していますので、余裕のない場合はご利用ください。

もちろん大丈夫です。
長いお付き合いが前提となりますので、これはと思う税理士何人かに実際に会って決められるとよいと思います。
初回の面談は無料です。仮に契約にいたらなかった場合でも相談料等の料金は一切発生しませんので、ご安心ください。

初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

もちろんです!政府系金融機関である日本政策金融公庫や、信用保証協会の保証付き融資を活用し、
設立直後のお客様の資金繰りを安定させるお手伝いをいたします。

税理士の変更をご希望の方

いつでも可能です。変更を必ずしも決算期に合わせる必要はなく、年度の途中からでもスムーズに移行することができます。

そのようなことは全くありません。
これまで税理士が変わったことを理由に実施された税務調査はありません。安心してご依頼ください。

基本的には契約を打ち切る旨を伝えれば問題はありません。
理由については、「親戚の税理士が独立して顧問を頼まれたので・・・」などが一般的に当たりさわりのない理由をお伝えください。

契約後、見せていただきたい資料の一覧をお渡しいたします。
基本的には会社にあるものが対象になり、特別に作成いただく資料はございません。
ただし、必要資料の中に、今の税理士に預けている会計資料がある場合には、契約解除の際に返却していただく必要があります。

もちろん可能です!
当グループでは、セカンドオピニオン契約もご用意しております。
しばらくの間私たちの仕事ぶりを見ていただき、問題がないと確信いただいた時点で税理士を切り替えてください。

法人設立について

必ず税理士をつけないとだめということはありません。
しかし国税庁公表の法人税申告の税理士関与割合は90%近くあり、大半の法人が税理士をつけています。
法人では、会計処理や税務申告が複雑なこともありますが、
税務調査が定期的に行われることやご融資の際の信用面から税理士をつけておく必要性が高いからです。

通常2週間程度で、お客様へ設立した会社の商業登記謄本と印鑑、カード、印鑑証明書のお渡しが可能となります。

弊社では法人化のシミュレーションを行うことが可能です。
シミュレーションの結果、法人設立してもメリットがなければ、法人を設立する必要もありません。お気軽にご相談ください。

もちろん対応可能です!最近はそのような方が増えてきており、当事務所のお客様にも増えてきています。

もちろん大丈夫です!
最近はマイクロ法人の知名度も上がってきているため、弊社にもお問い合わせを多数いただいております。
マイクロ法人を使って、税金や社会保障コストを最小化したいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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