会社設立は自分でできる?自分で行う場合のメリット・デメリットを解説!
2022/4/28
2022/04/28
これから会社を設立したいけれど、どのように手続きをすればよいのかや費用はどのくらいかかるのかなどわからない方も多いのではないでしょうか。
自分ですべての手続きを行う場合と、専門家に代行を依頼する場合ではかかる費用が異なります。
今回の記事では会社設立を自分で行う場合に知っておきたいメリット・デメリットや費用について詳しく解説します。
Contents
会社設立を自分で行う場合のメリット・デメリット
まず、会社設立を行うにあたり、特別な資格などは必要ないので全て自分で行うことができます。
しかし、会社設立を自分で行う場合に生じるデメリットにより専門家に代行を依頼する方もおられます。
事前にメリット・デメリットを把握した上で自分で行うのか専門家に代行を依頼するのか最終決定しましょう。
会社設立を自分で行う場合のメリット
まずは会社設立を自分で行う場合のメリットをご紹介します。
設立費用が節約できる
費用を節約できるという点が会社設立の手続きを自分で行う最大のメリットとなります。
後ほど詳しく解説しますが、会社設立には定款認証手数料や印紙代、登録免許税などの費用がかかり、それらの支出は削ることができません。
一方で、設立登記申請などを自分で行えば専門家に外部委託する際に発生する報酬費用の支出を節約することができます。
会社設立を自分で行う場合のデメリット
続いてデメリットもご紹介します。
① 時間や労力がかかる
会社設立には必要な書類や手続きが様々あるため、かなりの時間や労力がかかります。
そのため、本業に集中できない恐れや申請書に不備があった場合、申請書を受理してもらえない可能性も出てきます。
② 専門知識が必要
自分で手続きをする場合は必要書類を1つ1つ調べたり、申請方法を調べるにも時間がかかり、専門知識がなく初めて会社設立をする人にとってはハードルが高く、スムーズに作業を進めることが難しいです。
会社設立に必要な手続き
会社設立を自分で行う場合のメリット・デメリットを理解した上で、会社設立に必要な手続きはどのようなものがあるのか見ていきましょう。
基本事項決定
はじめに、どのような会社を設立するのか会社の概要を決めなければなりません。
会社設立の手続きを行う発起人を決定し、基本事項を決定します。
株式会社設立の場合、最低限以下の事項を決める必要があります。
- 事業の目的
- 商号(会社名)
- 本店の所在地
- 資本金
- 発起人(出資者)
- 各発起人の出資額
- 発行可能株式総数
- 設立時に際して発行する株式の数
- 株式譲渡制限の有無
- 公告の方法
- 事業年度
- 設立時取締役・設立時代表取締役など
定款作成
上で決定した基本事項を文章でまとめたものを「定款」と言います。
定款は会社の憲法とも言えますので、会社を経営するにあたり重要な根幹となる規則です。
後から変更する場合は株主総会での承認が必要になりますので、定款の作成は慎重に行いましょう。
また、会社の規模や取締役の人数や取締役会の設置有無などによって記載事項が異なる部分があるので注意が必要です。
定款認証
定款が完成したら、公証役場において、法律に抵触しないかや正しく作成されているのかなどを確認され、問題がなければ定款の認証を受けられます。
会社印作成
会社設立登記には会社印が必要です。
また、会社を経営する上で必要になる代表者実印や銀行届出印、角印なども同時に作成しておきましょう。
印鑑の作成には時間がかかる場合も多いので、定款作成前に注文しておくと良いでしょう。
資本金(出資金)の払い込み
定款の認証が確定した日以降に資本金の払い込みを行います。
登記申請の際には資本金の払い込みをしたことを証明する書類が必要になりますので、通帳の表紙と1ページ目、資本金の振り込み内容が記載されているページのコピーを用意しておきましょう。
設立登記申請
最後に会社設立に必要な書類を用意して、法務局で登記申請を行います。
会社設立に必要な書類
次に、会社設立に必要な書類について解説します。
会社設立には必要な書類が多数あるため、事前に何が必要かを把握準備しておきましょう。
定款認証にかかる書類
定款を作成した後、認証を受けるために必要な書類は以下の通りです。
- 定款
- 実質的支配者となるべき者の申告書
- 定款認証収入印紙(書類定款の場合のみ)
- 発起人の印鑑証明書
- 発起人の身分証明書
- 発起人実印
設立登記にかかる書類
設立登記に必要な書類は以下の通りです。
- 登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 定款
- 発起人の決定書
- 設立時取締役の就任承諾書
- 設立時代表取締役の就任承諾書
- 設立時取締役の印鑑証明書
- 資本金の払込みがあったことを証する書面
- 印鑑届出書
- 「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-R等
年金事務所関連の書類
会社を設立した後は、社会保険に加入しなければなりません。
以下のような書類を管轄の年金事務所に提出します。
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届
※被保険者に配偶者や子供などの被扶養者がいる場合
税務署関連の書類
また、管轄の税務署に対して会社設立を届け出るため以下の書類を提出します。
- 法人設立届
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 青色申告の承認申請書
- 源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書
管轄の市町村に提出する書類
また、管轄の市町村には法人設立届出書を提出します。
まとめ
会社設立の手続きは自分で行うことも可能で、費用を節約できるというメリットがありますが、必要書類の準備や手続きは専門知識がないと時間や労力がかかり、本業に集中できないというデメリットもあります。
専門家に依頼する場合は報酬費用がかかりますが、手続き上の不備や間違いなどがおこるリスクをなくすことができ、またご自身で行うよりも時間がとられずスムーズに会社設立ができます。
この記事を読んで自分の力だけでは難しいと感じられた方や、初めての会社設立で不安だという方は、ぜひ一度ALBA税理士法人にご相談ください。
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